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吉岡・白須 社会保険労務士・行政書士事務所
私達は、クライアントのビジネスパートナーとして、会社設立から、労働保険・社会保険の新規適用、
労務管理・給与計算まで、最良のサービスを提供致します。
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社会保険制度とは、憲法25条の規定によって、国が社会保障を実現するために、保険の方式を用いてする
社会保障制度の一部です。
具体的な目的は、病気・ケガ、障害、出産、死亡、失業、要介護状態などの保険事故によって生じる個人の
窮乏化を防ぎ、国民生活の安定を図ることです。
社会保険制度としては、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険があります。
この中で、労災保険と雇用保険を別でくくり、労働保険と呼ぶこともあります。
…と言葉にすると難しく聞こえますが、通常私たちが入る、生命保険や傷害保険、火災保険などの仕組みと
基本的には同じです。決められた掛け金を支払い、保険事故が起きて困った時に支払いを請求出来ます。
ただし、原則任意ではなく、法律によって加入が義務付けられています。その点では自動車の自賠責保険と
同じ性質を持っています。
『誰もが抱えてしまうかもしれない問題が起こった時のために、みんなで備えをしておきましょう』という
“相互扶助”の理念に基づいています。
保険金の請求先は、国や健康保険組合などの保険者です。強制加入の保険で、国民みんながお金を出して
いますから、適当に保険料を使うわけにはいきません。当然、誰がどの保険へ加入しなければならないのか、
どういった状況であれば保険金が支払われるのか、どのように請求 すればよいのか、その手続きなどを
法律で定めなければなりません。
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